このサイトは、ご依頼者の方が遺言を作成するサポートをすることを目的としています。遺言の種類は全部で3種類あり、それぞれに特徴があります。遺言を作られる経緯は依頼者の方それぞれ違います。それぞれの事情に合わせて最適な遺言を作ることをサポートいたします。
遺言の種類
自筆証書遺言
ご自身で遺言をすべて書き上げていただく、一般的な遺言といえばこちらです。
ご自身で書きたいことを手軽に好きな時にかけることや費用がかからないことがメリットですが、内容が法定の要件を満たしているか。もし、要件を満たしていないと無効な遺言となってしまいます。
わかりやすく遺言者の意図を解釈できるように書かれているかなど形式面で不安が残ることがデメリットです。
当事務所ではご依頼者の持ち込まれた遺言を法律上問題ないようにチェックし、校正の提案をさせていただくことができます。内容面に不安がある自筆証書遺言だからこそご相談ください。
公正証書遺言
公証役場で遺言を作成してもらう遺言です。比較的利用者は多い遺言と言えると思います。
公証人が作成しますので形式的な不備は心配ないことがメリットですが、それなりの費用がかかってしまうことがデメリットにあげられます。
しかし、遺言の目的は亡くなった後その遺言のとおり財産が分けられることが一番の目的にあるので公正証書遺言で作成しておくことが一番安全だと思います。
公証役場にいきなり行って遺言を作成できるわけではありません。必要書類を持参し、内容を何度も打ち合わせをして、そしてやっと作成に至ります。そんな手間を当事務所が間に入り、スムーズに行います。なるべく手間をかけずに遺言を作りたいそんなときはご相談ください。
秘密証書遺言
こちらの遺言はあまり聞いたことがないかもしれません。利用者もそれほど多くはない遺言の種類です。
遺言自体はご依頼者が作成し、その遺言が存在しているということを公証役場で認めてもらうという遺言の形態です。
公正証書遺言と違い、証人等に内容がばれることもなく亡くなるまでその遺言内容を秘密にしておくことができます。自筆証書遺言と違い、遺言が存在しているかどうかもあやふやにならず、遺言の存在自体は公に証明される遺言です。
内容を知られたくないけど、遺言を書いてあるということを公に認めてもらえるところにメリットがあります。しかし、自筆証書遺言と同じように内容の解釈に問題がないかなど不安は残ります。
司法書士は業務上知り得たことに対して口外しないという守秘義務があります。
遺言の内容を知られたくないが内容がしっかり伝わるか不安だという場合にぜひともご相談ください。


