公正証書遺言は、最近では作成する人が増えている遺言といっていいと思います。公証人が作成するので形式面は安全ですが、費用が掛かるのが難点です。
遺言完成までの流れ
この段階でどのような人に財産を分配したいのか、遺言にその内容は入れられるのかなどを検討し、説明いたします。
同時に必要書類の説明や収集を行います。
この段階で問題が内容であれば、公証人に最終原案の作成を依頼します。
最終確認をしていただき、問題なければこの原案通りの公正証書遺言を作ることになります。
料金の支払いはこの段階でしていただきます。公証役場に支払う費用は作成日に公証役場へ直接お支払いください。
公証役場にて公証人に遺言を作成していただきます。この段階で公証役場の費用を支払います。
公正証書遺言のメリット・デメリット
- 形式的な不備の心配がない
- 変造・偽造のおそれがない
- 公証役場で遺言書の検索ができるので遺言を無くす心配が不要
- 検認手続が不要 ※
※死亡後に家庭裁判所にて遺言書の存在・内容・形状などを明確にする手続
- 費用がかかる
- 公証役場まで行くのが手間
- 手軽に作成しにくい
まとめ
公正証書遺言は費用がかかる分、不安の少ない遺言を作成できます。
遺言の一番の目的はその内容通り財産が分配されることにあります。形式的な不備でその目的が達成できなかったらすごい残念でなりません。
公正証書遺言はその心配がないので安心できます。
ただ作成するまで費用も時間もかかりますが極力お手間をかけさせないよう遺言作成のサポートを致します。
未来への手紙をどのような形で残すか一緒に考えましょう。


