自筆証書遺言は一番手軽に作成できる遺言です。特別な費用も必要なく作成しやすいですが、法律的な要件を満たしていないと無効になってしまうなどの危険もあります。
自筆証書遺言の作り方
基本的には内容を明確にし、解釈に問題なく法律上の要件をすべて満たすような遺言を作成してください。
- 全文を自書すること(全文を手書きで書く)
- 日付署名をすること
- 押印があること(実印に限られない)
- 加除、変更をする場合は定められた方式ですること
亡くなられた後の手続
公正証書遺言以外の遺言書については、家庭裁判所による検認手続が必要となります。検認手続をしなくても遺言が無効になることはありませんが、検認手続をしないと遺言書に基づく手続きはできないことになります。
封印されている遺言書については、家庭裁判所で相続人または代理人の立会がないと開封できないとされています。(民法1004条3項)
| 司法書士検認手続費用 | |
|---|---|
| 相 談 | 無料(土日祝日のみ 1時間 5,000円) |
| 検認手続 | 金30,000円 |
| 戸籍等の収集 | 1通 2,500円 |
必要書類
- 申立人、相続人の戸籍謄本
- 遺言者の除籍謄本、改正原戸籍謄本(出生時から死亡するまでのすべての戸籍謄本)
- 遺言書
自筆証書遺言のメリット・デメリット
- 費用をかけずに作成できる
- 1人で作成できるので比較的簡便に書ける
- 法律上の要件を満たしていないと無効になる
- 内容が不明確だと遺言者の意思通りに財産が分配されない危険がある
- 偽造・変造・隠匿される危険がある
まとめ
自筆証書遺言は、手軽に作成できる分、変造や偽造されたり隠匿される危険が多い遺言ともいえます。費用もかけずに手軽い遺言を書けるという面では大きなメリットになっています。
費用をかけずに安心な遺言を残すサポートを致します。
一度ご相談くだされば幸いです。


